A 必須条文憲法
財産権の内容の法律による形成
憲法29条2項は財産権の内容は公共の福祉に適合するやうに法律でこれを定めると規定し、財産権の内容は法律によって具体化されるものであることを明らかにしている。
憲法29条2項は、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定めると規定する。これは、1項で保障された財産権の内容が、法律によって一般的に制約されるものであるという趣旨を明らかにした規定である。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。