B 重要判例憲法
森林法共有林分割制限と財産権
最大判昭62.4.22は、財産権を規制する立法は、規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、規制手段が目的達成の手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであって立法府の判断が合理的裁量の範囲を超える場合に限り29条2項に違反するとした上で、森林法186条の共有林分割制限は立法目的との関係で合理性と必要性のいずれも肯定できないことが明らかであるとして、29条2項に違反し無効とした。
最大判昭和62年4月22日(民集41巻3号408頁、森林法共有林事件)の判示である。分割の禁止は、必要な限度を超える極めて厳格なものとした。森林法186条は、この判決の後に削除された。
昭和62年4月22日最高裁大法廷民集41巻3号408頁(共有物分割等)
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