A 必須判例憲法
薬事法距離制限違憲判決と営業の自由
薬事法の薬局開設の距離制限は、職業選択の自由に対する消極目的規制であるが、同目的を達成するためのより緩やかな手段が存在するため、必要かつ合理的な措置と認められず、違憲である。
最大判昭和50年4月30日(薬事法距離制限事件)は、許可制は原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、消極的・警察的措置の場合は、より緩やかな規制では目的を十分に達成できないことを要するとした。
昭和50年4月30日最高裁大法廷民集29巻4号572頁(行政処分取消請求)
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