A 必須その他憲法
職業規制の目的二分論
薬事法距離制限違憲判決は、消極的・警察的目的の許可制につき重要な公共の利益のための必要かつ合理的な措置であること等を要するとし、小売市場距離制限合憲判決は、積極的な社会経済政策の規制につき立法府が裁量権を逸脱し著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲とするとしており、規制の目的に応じて審査の厳格さを区別する枠組み(規制目的二分論)が示されたと理解されている。
薬事法距離制限違憲判決(最大判昭50.4.30)と小売市場距離制限合憲判決(最大判昭47.11.22)の判示の対比から整理されたもので、「規制目的二分論」という名称・整理自体は判決文には出てこない学説上のものである。財政目的の許可制を扱った酒類販売免許制合憲判決(最判平4.12.15)は、立法府の裁量の範囲を逸脱し著しく不合理でない限り違憲でないとの枠組みを示している。
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