A 必須判例憲法
酒類販売業免許制存置の必要性・合理性
最判平成4年12月15日は、酒類販売業の免許制は、酒税の国税全体に占める割合が高かった時代に酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図る目的で採用されたものであり、その後の社会状況の変化と租税法体系の変遷に伴い、酒税の国税全体に占める割合等が相対的に低下するに至った処分当時においてもなお免許制度を存置しておくことの必要性及び合理性については議論の余地があることは否定できないとしつつ、立法府の判断が著しく不合理であるとまでは断定し難いとした。
同判決は、免許制の採用には当初は必要性と合理性があったとし、酒税の賦課徴収に関する仕組みがいまだ合理性を失うに至っているとはいえないなどとして、立法府の判断が著しく不合理であるとまでは断定し難いとした。
平成4年12月15日最高裁第三小法廷民集46巻9号2829頁(酒類販売業免許拒否処分取消)
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