A 必須条文憲法
居住・移転の自由と海外渡航の自由
憲法22条1項は何人も公共の福祉に反しない限り居住・移転の自由を有すると定め、同条2項は何人も外国に移住し又は国籍を離脱する自由を侵されないと定めており、海外渡航の自由も憲法22条の保障に含まれる。
最大判昭和33年9月10日(民集12巻13号1969頁、帆足計事件)は、憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由も含まれ、公共の福祉のための合理的な制限に服するとした。
昭和33年9月10日最高裁大法廷民集12巻13号1969頁(帆足計事件)
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