司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

憲法22条と居住・移転の自由

憲法22条1項は何人も居住・移転の自由を有する旨を規定し、同条2項は何人も外国に移住し又は国籍を離脱する自由を侵されない旨を規定する。

憲法22条は、1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」、2項で「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」と定める。居住・移転の自由は歴史的には職業選択の自由の前提となる経済的自由の側面をもつが、同時に、人格の発展を基礎づける人身の自由および精神的自由としての側面も有する。

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関連条文

憲法第22条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年憲法第6問(居住・移転の自由)