C 補足その他憲法
住民届出義務と居住・移転の自由
住民基本台帳法は、転入をした者・転居をした者に対し、転入・転居をした日から14日以内に氏名、住所等を市町村長に届け出ることを義務付けているが(22条1項・23条)、この届出義務は住所の決定や移転それ自体を禁止・制限する規定ではない。
住所を定め又は変更した後の届出を義務付けるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
住民基本台帳法は、転入をした者・転居をした者に対し、転入・転居をした日から14日以内に氏名、住所等を市町村長に届け出ることを義務付けているが(22条1項・23条)、この届出義務は住所の決定や移転それ自体を禁止・制限する規定ではない。
住所を定め又は変更した後の届出を義務付けるにとどまる。
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