条文・判例・学説を体系的に整理
破産法37条1項は、破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければその居住地を離れることができないと定めており、これは居住・移転の自由に対する制約に当たる。
制約が破産手続中に限られることは、制約の程度の問題であって、制約の有無を左右しない。
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