A 必須条文憲法
憲法37条2項と証人審問権
刑事被告人は公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有するが、裁判所は刑事被告人が自身の弁護のために必要であると主張している証人全員の尋問を採用しなければならないわけではない。
憲法37条2項は被告人に公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障するが、裁判所は被告人・弁護人の申請した証人すべてを喚問する義務を負うものではなく、当該事件の裁判に必要適切な証人を喚問すれば足りる(最大判昭23.7.29)。
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