B 重要条文憲法
刑事補償請求権の性質
憲法40条の刑事補償請求権は、無罪の裁判を受けた者に対し抑留又は拘禁による損失を補償するものであり、公権力の行使の違法性や公務員の故意・過失を要件としない。
刑事補償法3条1号は、捜査又は審判を誤らせる目的で虚偽自白等をし、そのため起訴・未決拘禁・有罪裁判を受けたと認められる場合などに、裁判所が補償の全部又は一部をしないことができると定める。虚偽の自白があることだけで足りず、目的及び処分等との因果関係を要する。
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