B 重要条文憲法
憲法37条2項と証人の費用負担
有罪判決を受けた刑事被告人に対し裁判所に出廷させた証人に旅費・日当及び宿泊料を負担させることは、「刑事被告人は公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法37条2項の規定に違反しない。
最高裁大法廷は、憲法37条2項は判決において有罪の言渡しを受けた被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣旨の規定ではないとして、証人の旅費・日当等を被告人に負担させることを同項に反しないとした。
昭和23年12月27日最高裁大法廷刑集2巻14号1934頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。