条文・判例・学説を体系的に整理
憲法40条の刑事補償請求権は、抑留又は拘禁された後に無罪の裁判を受けたことを要件とし、その補償の内容は法律で定めるところによる。
刑事補償法は、1日につき千円以上一万二千五百円以下の割合の補償金を交付するとし(4条1項)、請求は無罪の裁判が確定した日から三年以内にしなければならないとする(7条)。
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