B 重要判例憲法
余罪と実質的処罰の禁止
起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、被告人を重く処罰することは、不告不理の原則に反し憲法31条に違反するのみならず、自白に補強証拠を必要とする憲法38条3項の制約を免れることとなるおそれがあって許されない。
最大判昭和42年7月5日(刑集21巻6号748頁)の判示である。量刑の一情状として余罪を考慮することは、必ずしも禁じられない。
昭和42年7月5日最高裁大法廷刑集21巻6号748頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。