A 必須条文憲法
憲法40条の趣旨
憲法40条は、抑留又は拘禁された後に無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより国に補償を求めることができると定めており、補償の要件は無罪の裁判を受けたことで、その手続が憲法31条以下の諸権利の保障に反していたことは要件とされていないから、手続に違法がなかった場合でも、多大な犠牲を被った者に金銭による事後的救済を与える趣旨の規定である。
刑事補償法1条1項も、違法性や故意・過失を補償の要件としておらず、同法5条1項は国家賠償法等による損害賠償の請求を妨げないとする。
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