B 重要条文憲法
刑事手続における人権保障
憲法31条から40条は刑事手続における人権保障を規定しており、適正手続の保障、令状主義、黙秘権、弁護人依頼権、自白法則、拷問の禁止、刑事補償請求権等を含む。
憲法31条は適正手続(法律の定める手続によらない生命・自由の剥奪等の禁止)、33条・35条は令状主義、34条は理由の告知と弁護人依頼権、36条は拷問及び残虐な刑罰の禁止、37条は公平な裁判所の迅速な公開裁判・弁護人依頼権等、38条は不利益供述の強要の禁止(1項)と強制・拷問等による自白の証拠能力の否定(2項)、39条は遡及処罰・二重の危険の禁止、40条は刑事補償請求権を定める。
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