A 必須その他憲法
大学の自治の保障根拠
大学における研究と教育は、大学が国家権力等による干渉を排し組織体としての自律性を保障されることなしには全うすることが不可能であるから、学問の自由と不可分のものとして大学の自治も保障される。
最大判昭38.5.22(刑集17巻4号370頁)参照。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 憲法 | 第10問(大学の自治) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。