条文・判例・学説を体系的に整理
大学構内への警察官の立入りは、大学側の許諾又は了解の下に行うことを原則とすべきであるが、裁判官の発する令状に基づいて犯罪捜査のために立ち入る場合には、大学側の許諾又は了解を得る必要がない。
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