司法試験短答式知識整理

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B 重要判例憲法

在職者の党員調査と思想信条の自由

使用者が雇入れ後の労働者に共産党員であるか否かを尋ね、これを否定した労働者に党員でない旨を書面で提出するよう求めた事案において、最高裁判所は、返答を強要したものではないとして違法性を否定した(最判昭63.2.5、東京電力塩山営業所事件)。

三菱樹脂事件判決(最大判昭和48年12月12日)が雇入れの際に思想、信条に関係する事項の申告を求めても違法ではないとしたのに対し、東京電力塩山営業所事件は雇入れ後の労働者に対するもので、解雇等の不利益取扱いを伴うものではなかった。

昭和63年2月5日最高裁第二小法廷労判512号12頁

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和63年2月5日労判512号12頁-

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年憲法第4問(思想・良心の自由)