司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文憲法

黙秘権と思想良心に関する沈黙の自由

憲法19条の沈黙の自由は内心(思想・良心)の告白を強制されない自由であり、事実の供述は原則としてその対象外であるのに対し、38条1項は自己に不利益な事実の供述の強要を禁ずるもので、両者は保障の対象を異にするから、38条1項が19条の特別法の関係にあると一般に解されているわけではない。

トピック

関連条文

憲法第38条第1項e-Gov↗
憲法第19条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年憲法第11問(思想・良心の自由)