B 重要条文憲法
黙秘権と思想良心に関する沈黙の自由
憲法19条の沈黙の自由は内心(思想・良心)の告白を強制されない自由であり、事実の供述は原則としてその対象外であるのに対し、38条1項は自己に不利益な事実の供述の強要を禁ずるもので、両者は保障の対象を異にするから、38条1項が19条の特別法の関係にあると一般に解されているわけではない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
憲法19条の沈黙の自由は内心(思想・良心)の告白を強制されない自由であり、事実の供述は原則としてその対象外であるのに対し、38条1項は自己に不利益な事実の供述の強要を禁ずるもので、両者は保障の対象を異にするから、38条1項が19条の特別法の関係にあると一般に解されているわけではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。