A 必須判例憲法
謝罪広告と良心の自由
単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度の謝罪広告であれば、これを新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決は、被告に屈辱的若しくは苦役的労苦を科し又は被告の有する倫理的な意思・良心の自由を侵害することを要求するものとは解されず、憲法19条に違反しない(その強制執行も、判決当時の民事訴訟法733条の代替執行の手続によることができるとされた)。
最大判昭31.7.4(民集10巻7号785頁。謝罪広告事件)の判示による。
昭和31年7月4日最高裁大法廷民集10巻7号785頁(謝罪広告請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和31年7月4日 | 民集10巻7号785頁 | 謝罪広告請求 |
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