B 重要判例憲法
三菱樹脂事件と私人間効力
最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)は、憲法19条・14条等の規定は国又は公共団体と個人との関係を規律するもので私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないとし、企業者は契約締結の自由を有し、いかなる者を雇い入れるかについて法律その他による特別の制限がない限り原則として自由に決定することができるとした。
同判決は、私人間の調整は私的自治に委ねられ、侵害が社会的に許容しうる限度を超えるときは、立法措置や民法1条・90条、不法行為に関する規定等の適切な運用によるとした。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
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