A 必須条文憲法
憲法19条の思想・良心の自由
憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めており、判例は、職務命令が特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものか、特定の思想の有無について告白することを強要するものかを検討し、また、外部的行動の制限を介して思想及び良心の自由についての間接的な制約が生ずる場合には、その制限が必要かつ合理的なものであれば許容され得るとしている。
前段は最判平成19年2月27日(君が代ピアノ伴奏拒否事件)、後段は最判平成23年5月30日の判示による。
平成23年5月30日最高裁第二小法廷民集65巻4号1780頁(再雇用拒否処分取消等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成23年5月30日 | 民集65巻4号1780頁 | 再雇用拒否処分取消等請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年2月27日 | 民集61巻1号291頁 | 戒告処分取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第4問(思想・良心の自由) |
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