B 重要判例憲法
せん動罪と思想の処罰
破壊活動防止法のせん動罪は、せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、行為の基礎となった思想、信条自体を処罰するものではない。
最判平成2年9月28日(刑集44巻6号463頁)は、破壊活動防止法39条・40条が憲法19条に違反するとの主張に対し、このように述べて退けた。
平成2年9月28日最高裁第二小法廷刑集44巻6号463頁(破壊活動防止法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
破壊活動防止法のせん動罪は、せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、行為の基礎となった思想、信条自体を処罰するものではない。
最判平成2年9月28日(刑集44巻6号463頁)は、破壊活動防止法39条・40条が憲法19条に違反するとの主張に対し、このように述べて退けた。
平成2年9月28日最高裁第二小法廷刑集44巻6号463頁(破壊活動防止法違反)
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