B 重要その他憲法
良心の自由の広義説
謝罪広告事件判決の多数意見は、良心の自由が是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現しない自由をも広く含むとは判示しておらず、このように広く解する理解は、謝罪広告の強制が良心の自由を侵すとした藤田八郎裁判官の反対意見が示したものである。
藤田八郎裁判官の反対意見は、良心の自由には、是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由と表現しない自由が含まれるとし、謝罪・陳謝の意思表示の強制は良心の自由を侵すとした。
昭和31年7月4日最高裁大法廷民集10巻7号785頁(謝罪広告請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和31年7月4日 | 民集10巻7号785頁 | 謝罪広告請求 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第3問(思想・良心の自由) |
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