A 必須判例憲法
閲読の自由と憲法21条
新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、表現の自由を保障した憲法21条(及び19条)の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる。
最大判昭58.6.22(よど号ハイジャック記事抹消事件。民集37巻5号793頁)は、新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであるとした。
昭和58年6月22日最高裁大法廷民集37巻5号793頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和58年6月22日 | 民集37巻5号793頁 | 損害賠償 |
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