A 必須判例憲法
反論文掲載請求権と表現の自由
憲法21条の規定から直接に、私人である新聞発行者に対する反論文掲載の請求権が生ずるものではなく、反論文の掲載を強制する反論権の制度は、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれがある。
最判昭62.4.24(民集41巻3号490頁。サンケイ新聞事件)の判示による。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷民集41巻3号490頁(反論文掲載)
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