A 必須判例憲法
博多駅事件の報道の自由と知る権利
報道機関の報道が国民の「知る権利」に奉仕することを指摘して、事実の報道の自由が憲法21条の保障のもとにあると述べたのは、取材フィルムの提出命令が取材の自由を侵害するとして争われた博多駅事件決定である。
最大決昭44.11.26(博多駅事件。刑集23巻11号1490頁)は、取材フィルムの提出命令が取材の自由を侵害するとして争われた事件で、報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、事実の報道の自由は憲法21条の保障のもとにあるとした。
昭和44年11月26日最高裁大法廷刑集23巻11号1490頁(博多駅事件)
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