A 必須判例憲法
猿払事件の公務員の職務差異の扱い
猿払事件判決は、公務員の管理職・非管理職の別、現業・非現業の別、裁量権の範囲の広狭などは、政治的中立性を維持しようとする法の目的を阻害する点に差異をもたらさないとし、職務内容や行為の内容を総合的に考慮して処罰の可否を判断する手法を採っていない。
最大判昭49.11.6(刑集28巻9号393頁。猿払事件)の判示による。
昭和49年11月6日最高裁大法廷刑集28巻9号393頁(国家公務員法違反)
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