司法試験短答式過去問演習

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2008年 司法試験 公法系科目

第2問配点 3点

公務員の政治活動に対する制約に関する次のアからウまでの各記述について,猿払事件判決(最高裁判所昭和49年11月6日大法廷判決,刑集28巻9号393頁)に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№2]から[№4])
ア. 国家公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは,強い政治性を有する意見表明そのものを制約する規制であるが,行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という国民全体の共同利益のためであれば,特定の内容の表現を禁止することも許される。[№2]
イ. 国家公務員法第102条第1項は国家公務員に禁止される政治的行為の具体的定めを広く人事院規則に委任しているが,一般に公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁じることは許されるのであり,同条同項はそのような行動類型の定めを委任するものであって,委任の限界を超えることにはならない。[№3]
ウ. 国家公務員の具体的な政治的行為を処罰することの合憲性判断に当たっては,当該公務員の職務内容や問題となる行為の内容などを総合的に考慮すべきである。例えば機械的労務の提供を職務とする者の政治的行為により公務員の政治的中立性が害されるおそれは小さいが,他方,行われた行為が選挙に際しての特定政党への支援活動という政治的偏向の強いものであれば,結局処罰は合憲と判断される。[№4]