A 必須判例憲法
猿払事件の政治的行為の間接付随的制約
猿払事件判決は、特別権力関係論によることなく、憲法15条2項から導かれる行政の中立的運営と公務員の政治的中立性の要請を根拠として、公務員の政治的中立性を損なうおそれのある政治的行為の禁止は合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り憲法の許容するところであるとし、禁止の目的、目的と禁止される行為との関連性、得られる利益と失われる利益との均衡の三点から合憲と判断した。
猿払事件判決は、公務員の政治的行為の禁止を、意見表明そのものの制約をねらいとするものではなく、行動のもたらす弊害の防止をねらいとする、行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎないとした。 最大判昭和49年11月6日(刑集28巻9号393頁)は、この三点から国家公務員法102条1項等を合憲とした(合理的関連性の基準)。特別権力関係論には依拠していない。
昭和49年11月6日最高裁大法廷刑集28巻9号393頁(国家公務員法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和49年11月6日 | 刑集28巻9号393頁 | 国家公務員法違反 |
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