A 必須判例憲法
取材源秘匿と証言拒絶
民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」には報道関係者の取材源の秘密が含まれるが、当該事案において証言拒否が認められるか否かは、さらに比較衡量によって決せられる。
報道機関の報道が正しい内容を持つためには取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重されなければならず、取材源の秘密は取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するが、報道機関の記者が民事訴訟で証人として尋問された場合の取材源に関する証言拒絶は、真実発見及び裁判の公正との比較衡量により判断される。 最決平18.10.3(民集60巻8号2647頁)の判示による。
平成18年10月3日最高裁第三小法廷民集60巻8号2647頁(証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年10月3日 | 民集60巻8号2647頁 | 証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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