B 重要判例憲法
集団行進と交通秩序維持条件
殊更に交通秩序の阻害をもたらすような行為は思想表現行為としての集団行進に不可欠な要素ではないから、道路における集団行進を許可するに際しこれを禁ずるという条件を付しても、憲法上の権利を不当に侵害するものではない。
最大判昭50.9.10(刑集29巻8号489頁)の判示による。
昭和50年9月10日最高裁大法廷刑集29巻8号489頁(集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和50年9月10日 | 刑集29巻8号489頁 | 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2013年 | 憲法 | 第3問(集会の自由) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。