A 必須判例憲法
敵意ある聴衆の法理と公の施設の不許可
主催者が集会を平穏に行おうとしているのに反対勢力が実力で妨害して紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒めるのは、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られ、施設管理者が自らの管理権の行使だけでは混乱を防止できないと判断しただけでは足りない(最判平8.3.15)。
最判平成7年3月7日(民集49巻3号687頁、泉佐野市民会館事件)の判示である。最判平成8年3月15日(上尾市福祉会館事件)は、拒めるのは警察の警備等によってもなお混乱を防止できないなど特別な事情がある場合に限られるとした。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号687頁 | 損害賠償 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年3月15日 | 民集50巻3号549頁 | 国家賠償 |
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