A 必須判例憲法
反論権
反論権の制度は、新聞記事により名誉を傷つけられ又はプライバシーに属する事項等について誤った報道をされたとする者にとって、機を失せず同じ新聞紙上に反論文の掲載を受けて原記事に対する自己の主張を読者に訴える途を開くもので、名誉あるいはプライバシーの保護に資するものがあることも否定し難いが、その掲載の強制が批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれがあるから、新聞記事に取り上げられた者が名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利(反論権)は、具体的な成文法がない場合には認めることはできない。
サンケイ新聞事件最高裁判決(最判昭和62年4月24日、民集41巻3号490頁)は、日刊全国紙による情報の提供が一般国民に対し強い影響力をもち、その記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼすことがあるとしても、不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないとした。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷民集41巻3号490頁(反論文掲載)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和62年4月24日 | 民集41巻3号490頁 | 反論文掲載 |
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