A 必須判例憲法
反論権
新聞記事において批判を加えられた者が、名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず、無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利(反論権)については、その掲載の強制が批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれがあるから、具体的な成文法がない場合には、これを認めることはできない。
サンケイ新聞事件最高裁判決は、新聞記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼすことがあるとしても、不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないとした。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷民集41巻3号490頁(反論文掲載)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和62年4月24日 | 民集41巻3号490頁 | 反論文掲載 |
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