A 必須判例憲法
公務員に対する批判的論評
公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも、その論評が専ら公益目的でなされ、かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明があれば、論評としての域を逸脱していない限り、名誉毀損の不法行為は成立しない。
最判平元.12.21(民集43巻12号2252頁)の判示による。
平成元年12月21日最高裁第一小法廷民集43巻12号2252頁(損害賠償等)
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