A 必須条文憲法
報道の自由の憲法上の保障
報道機関の報道は民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、憲法21条の保障のもとにある。
最大決昭和44年11月26日(博多駅事件。刑集23巻11号1490頁)は、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもないとした(「十分尊重に値する」とされたのは、報道のための取材の自由である)。
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