B 重要その他憲法
通信の秘密の制約と令状主義
通信の秘密も絶対無制約ではなく、犯罪捜査上の必要がある場合には裁判官の発する令状に基づく通信傍受が認められるなど、法律上の根拠と厳格な手続の下で制約を受けることがある。
通信傍受法3条は、検察官又は司法警察員が、同条所定の要件を満たす場合に、裁判官の発する傍受令状により、犯罪関連通信の傍受をすることができると定める。通信の秘密も、法律上の根拠と裁判官の令状という厳格な手続の下で制約を受けることがある。
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