A 必須条文憲法
集会の自由の保障
憲法21条1項は集会の自由を保障しており、集会用公共施設の種類・規模・構造・設備等から利用を不相当とする事由がなく、利用希望も競合しない場合には、他の基本的人権が侵害され公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限って、その危険を防ぐため必要かつ合理的な範囲で利用を制限することができる。
泉佐野市民会館事件(最判平成7年3月7日)は、集会の自由の重要性と侵害される他の基本的人権の内容・危険性の程度等を較量して、制限の必要性・合理性を判断すべきであるとした。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号687頁 | 損害賠償 |
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