B 重要判例憲法
せん動を処罰する規定と表現の自由
犯罪のせん動は、重大犯罪をひき起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむを得ない。
最判平成2年9月28日(刑集44巻6号463頁)は、破壊活動防止法のせん動罪についてこのように判示した。害悪を生じさせる蓋然性の高さや発生の切迫性を要件としていない。
平成2年9月28日最高裁第二小法廷刑集44巻6号463頁(破壊活動防止法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成2年9月28日 | 刑集44巻6号463頁 | 破壊活動防止法違反 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 憲法 | 第3問(表現の自由) |
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