A 必須判例憲法
暴走族追放条例の文言と限定解釈
広島市暴走族追放条例は、暴走族の定義や禁止行為・命令の対象が文言上は社会通念上の暴走族以外にも及び、そのまま適用されると規制の対象が広範囲に及んで憲法21条1項・31条との関係で問題があるが、条例全体の趣旨等から規制対象を限定して解釈でき、限定的に解釈すれば憲法21条1項・31条に違反しない。
最判平成19年9月18日は、規制の対象は本来的な意味における暴走族及びこれと同視できる集団に限られると解されるとした。
平成19年9月18日最高裁第三小法廷刑集61巻6号601頁(広島市暴走族追放条例事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年9月18日 | 刑集61巻6号601頁 | 広島市暴走族追放条例事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 憲法 | 第7問(集会の自由) |
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