A 必須判例憲法
番組編集と取材対象者の期待の法的保護
放送事業者から取材を受けた者が、取材で得られた素材が一定の内容、方法により放送に使用されると期待し、あるいは信頼したとしても、その期待や信頼は原則として法的保護の対象とはならない(ただし、取材に応ずることにより格段の負担が生ずる場合などは例外がある)。
最判平成20年6月12日は、番組の編集は表現の自由の保障の下で放送事業者の自律的判断に委ねられているとした。
平成20年6月12日最高裁第一小法廷民集62巻6号1656頁(損害賠償請求上告,同附帯上告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成20年6月12日 | 民集62巻6号1656頁 | 損害賠償請求上告,同附帯上告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 憲法 | 第6問(放送の自由) |
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