A 必須判例憲法
剣道実技拒否の代替措置不検討と退学処分
信仰上の理由から剣道実技の履修を拒否した高等専門学校の生徒に対し、履修拒否の理由が信仰の核心部分と密接に関連する真しなものであり、代替措置が不可能というわけでもないのに代替措置について何ら検討することもなく、学校長が原級留置処分及び退学処分をしたことは、社会観念上著しく妥当を欠く処分であって、裁量権の範囲を超える違法なものである。
最判平成8年3月8日(民集50巻3号469頁、剣道実技拒否事件)の判示である。
平成8年3月8日最高裁第二小法廷民集50巻3号469頁(進級拒否処分取消、退学命令処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年3月8日 | 民集50巻3号469頁 | 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第4問(信教の自由) |
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