B 重要判例憲法
反論権と訂正放送・名誉回復処分
放送法の訂正放送の制度や民法723条の名誉回復処分の規定は、反論権について直接規定したものではなく、裁判において反論権を認める実定法上の根拠とすることはできない。
最判昭和62年4月24日(民集41巻3号490頁、サンケイ新聞事件)は、放送法の訂正放送の制度は放送事業者の公的な性格による制度であるとした。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷民集41巻3号490頁(反論文掲載)
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