A 必須判例憲法
ビラ配布のための住居侵入と表現の自由
ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入る行為について、たとえビラの内容が政治的意見を記載したものであっても、当該立入り行為を刑法130条前段の罪に問うことは憲法21条1項に違反しない。
立川反戦ビラ事件(最二小判平成20年4月11日)。表現の自由は重要な権利であるが、他人の権利を侵害する態様での行使は許されない。
平成20年4月11日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1217頁(住居侵入被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月11日 | 刑集62巻5号1217頁 | 住居侵入被告事件 |
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