B 重要判例憲法
公立図書館と著作者の権利
公立図書館は住民に対して思想、意見その他の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場であるが、図書の著作者が公立図書館に対して表現の自由に基づき自らの著作物を購入し閲覧に供するよう求める権利までは認められない。
船橋市立図書館事件(最一小判平成17年7月14日)。著作者の人格的利益の保護は認めたが、購入・閲覧に供するよう求める請求権までは認めていない。
平成17年7月14日最高裁第一小法廷民集59巻6号1569頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年7月14日 | 民集59巻6号1569頁 | 損害賠償請求事件 |
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