A 必須条文憲法
憲法14条1項後段の列挙事由
憲法14条1項後段に列挙された事由は例示的なものであって必ずしもこれに限る趣旨ではなく、同項は合理的理由のない区別を禁止する趣旨であるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる区別は許される。
最大判昭39.5.27(民集18巻4号676頁)の判示による。
昭和39年5月27日最高裁大法廷民集18巻4号676頁(待命処分無効確認、判定取消等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年5月27日 | 民集18巻4号676頁 | 待命処分無効確認、判定取消等請求 |
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