B 重要判例憲法
平等原則の社会的身分と広義説
社会的身分の意味については、狭義説・中間説・広義説と見解が分かれるが、最高裁は、憲法14条1項の社会的身分を、人が社会において占める継続的な地位をいうと解しており、広義説を採用している。
最大判昭和39年5月27日(民集18巻4号676頁)の判示による。
昭和39年5月27日最高裁大法廷民集18巻4号676頁(待命処分無効確認、判定取消等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年5月27日 | 民集18巻4号676頁 | 待命処分無効確認、判定取消等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2012年 | 憲法 | 第1問(憲法14条1項の列挙事由) |
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