A 必須判例憲法
定住外国人の地方選挙権
最判平成7年2月28日は、憲法93条2項にいう「住民」とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味し、同項は我が国に在留する外国人に対して選挙の権利を保障したものではないが、永住者等であって、その居住区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者に、法律をもって地方公共団体の長・議会の議員の選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではないとした。
最判平成7.2.28(定住外国人選挙権訴訟)。永住外国人への地方参政権の付与は立法政策に委ねられ、憲法上禁止されていないとした。
平成7年2月28日最高裁第三小法廷民集49巻2号639頁(選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年2月28日 | 民集49巻2号639頁 | 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 |
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